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WGTwo sXGPスターターキット
利用規約

利用規約

本利用規約(以下「本規約」といいます。)には、Working Group Two AS (以下当社)および本契約を履行するための提携会社(以下「提携会社」といいます。)の提供する本サービス(第2条に定義)のご利用にあたり、ユーザーの皆様に遵守していただかなければならない事項及び当社とユーザーの皆様との間の権利義務関係が定められております。本サービスをご利用になる方は、本規約に同意する前に、必ず全文お読み下さいますようお願い致します。

第一条(背景と合意事項)

当社はモバイルコアネットワークをサービス(以下「本サービス」)として提供し、これにはサポート、メンテナンスおよびその他の関連する追加サービスが含まれることがあります。

本契約の一部として提供するための前提条件となるソフトウェア、ドキュメンテーション、データベース、情報構造、サービス要素等は、本契約において「サービス」という用語で構成されるものとします。

本サービスは、当社からユーザーへ販売される場合と提携会社を通じて販売される場合があります。どのような場合においても、本契約に基づくすべての権利は本サービスの販売者に関係なく、当社に帰属します。

本サービスを利用することにより、ユーザーは本契約の内容を承諾したものとみなされ、本契約は当社とユーザーとの間の拘束力のある契約とみなされます。

本契約の当事者となることにより、ユーザーは以下に記載された方法で購入および使用に同意したときに記載された価格で本サービスを使用する権利を与えられます。

第二条(定義)

本契約においては、本契約の他の箇所で定義される用語のほか、以下の定義が適用されるものとします。

本契約とは、本利用規約および該当する場合に参照され当事者間で合意された添付書類、スケジュールまたは付録を意味するものとします。

ドキュメンテーションとは、本サービスに関連して利用可能となる文書または情報を意味します。

ユーザーとは、本サービスを注文、受領、また利用する法人または個人をいいます。

第三条(本サービスにおけるソフトウェア等に関する権利)

当社は、本サービスに関する知的財産権、特許権、意匠権等、登録の有無にかかわらず、本サービスの一部であるソフトウェア、要素、ドキュメント等を含むすべての権利を保有します。

本契約は、当社に係る上記の権利の譲渡を伴うものではありません。

本サービスで使用される第三者またはオープンソースソフトウェア、あるいは別途提供されるソフトウェアについては、当該第三者またはオープンソースソフトウェアのライセンスが適用されるものとします。

第四条(契約の拒否)

当社は契約成立後にユーザーが以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録を拒否することがあります。

  1. 本規約に違反するおそれがあると当社が判断した場合
  2. 当社に提供された契約情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
  3. 希望者が法人等でなく個人の場合
  4. ユーザー又はその取締役、監査役、従業員その他の構成員、株主、取引先、若しくは顧問その他のアドバイザーが反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
  5. その他、当社が登録を適当でないと判断した場合

第五条(ユーザーの権利と義務)

ユーザーは、本契約に基づき合意された代金を支払うことにより、自己使用のために、以下の規定に従って非独占的かつ限定的な権利を付与されます。支払いが合意された期間内に履行されなかった場合、本契約が解除された場合、またはユーザーが本契約に違反した場合、ユーザーに対する本契約上の権利は直ちに消滅します。

本サービスにアクセスし利用することができるユーザーは、ユーザーの従業員に限定されるものとします。

本サービスは、下記七条による守秘義務の対象となり、ユーザーはいかなる場合にも本サービスを第三者にアクセスさせないものとします。

ユーザーは、本サービスのいかなる部分の二次的著作物または製品の複製も行ってはならないものとします。また、ユーザーは本サービスにアクセスする下請業者または共同作業者が本契約に基づく条件を遵守する責任を負います。

当社自身、または本サービスのリセラーやプロバイダーが指名する者は、合理的な事前通知のもと、ユーザーが本契約の義務を遵守しているかどうかを調査するために、ユーザーに対する検査を実施することができるものとします。当社またはこれが指名する担当者は、検査権に基づく調査に関連して、技術的な測定装置を使用する権利を有します。

ユーザーは本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。

  1. 本サービスのプランを利用しているユーザーが本サービスを導入検討以外の目的で利用する行為
  2. 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
  3. コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
  4. ネットワーク又はシステム等に過度な負荷を意図的にかける行為
  5. 当社が不適切と判断するその他の行為

第六条(支払いについて)

ユーザーは本サービス利用の対価として、別途当社または提携会社が定める、またはユーザーに個別通知した利用料金を支払い期日にて負担します。

ユーザーは、本サービスの利用料金を当社または提携会社の指定する方法で支払うものとします。振込手数料その他支払に必要な費用はユーザーの負担とします。

利用契約が解除その他の事由により終了した場合でも、その事由又は終了の時期の如何を問わず、当社または提携会社は受領済みの利用料金をユーザーに返還せず、ユーザーは既に支払義務の発生した利用料金の支払義務を免れないものとします。

ユーザーが利用料金の支払を遅滞した場合、ユーザーは年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

第七条(免責事項)

本サービスは、直接的または間接的に他のいかなる権利または保証もなく、「現状のまま」提供されるものとします。ユーザーは本サービスが「サービスとして」提供されるため、本サービスが常に保守および開発中であることを認め、承諾するものとします。本サービスの障害、欠落、エラーなどの修正は、当社が決定する開発または保守の下で行われます。ユーザーは、本サービスの開発または保守を要求することができ、当社はこれを独自の判断で受け入れることができます。

いかなる状況においても、当社は、本サービスの使用または不履行の結果として発生した間接的、特別または偶然の損害、損害の原因、金銭的責任または結果的損害について責任を負いません。

第八条(解除)

本契約は一方の当事者から他方の当事者に通知した後、直ちに終了することができます。

  • 本契約に著しく違反し、相手方からその旨の通知を受けた後、30日以内にその違反を是正できないか、是正されなかった場合、または。
  • 相手方が支払不能に陥ったり、債務整理の交渉に入ったり、破産手続きに入ったりした場合。

重大な違反とは、本契約の第三条に基づく権利および第七条に基づく秘密保持に関する規定に違反した場合を指します。

また当社は、以下のいずれかに該当する場合には、登録ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。当社の都合により、本サービスの提供を終了する場合、当社は登録ユーザーに事前に通知するものとします。

  • 本サービスに係るシステムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
  • コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
  • 不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
  • その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合

本契約が終了した場合、その理由の如何を問わず、ユーザーは本サービスの利用を直ちに停止し、本サービスに関して当社または他の者から提供された、あるいは本サービスの利用に関連して、または本契約に基づいてユーザーが作成したすべてのドキュメントおよびその他の資料を放棄する義務を負います。

本契約が終了した場合、本契約に基づく当事者の権利および義務は、第七条に基づく補償請求権および秘密保持義務を除き、すべて消滅するものとします。

第九条(守秘義務)

ユーザーおよび当社は、秘密を守り、相手方の財務的または技術的な状況、本サービスを含む、一切の内容に関して、第三者が得ることを防止するものとします。

ユーザーは、本サービスにおけるソフトウェア、エレメント、構成原理、設計内容等、および本サービスに関連してユーザーが受領したドキュメンテーション等の内容に関して、その従業員に守秘義務を課すものとします。

また、両者は、本契約の終了後、本条に含まれる情報を利用することはできません。両者の一方が、ある事項が秘密保持義務に含まれるか否かについて疑義を生じた場合には、その判断を協議することとします。

ユーザーは、本契約の期間中または本契約の終了後、自らまたは他者を通じて、直接的または間接的に本サービスまたは当社が提供するその他の情報または資料に基づいて、またはそこから派生するいかなるソフトウェアも開発しない義務を負います。

第十条(準拠法および法的裁判地)

本契約に基づく紛争は、日本国の法律に従い、東京地方裁判所を法的な裁判地として解決されるものとします。

レンタル規約

(ご契約前に必ずお読みください)

レンタル契約の成立

お客様は、本レンタル規約を承諾の上、京セラみらいエンビジョン株式会社にレンタル契約の申し込みをするものとします。お客様からのお申し込み内容を当社が適当と認め、当社がお客様に承諾の意思表示を行った時に、 お客様と当社のレンタル契約が成立します。

また、利用をお断りした際に、理由を説明する義務を当社は負わないものとします。

クラウド利用について

クラウド環境については京セラみらいエンビジョン株式会社が保有しているテナント(クラウド環境)にて使用頂く事になります。その為、他社も含め同クラウド環境内での利用になります。

レンタル期間

  • レンタル期間は基本30日とさせて頂きます
  • レンタル商品がお客様に納入された日から、契約書で定める返却日までがレンタル期間となります。

レンタル料金

お支払方法等については基本前払いでのお支払いとなります。

レンタル商品の使用管理責任

お客様は、善良なる管理者の注意義務をもってレンタル商品の使用・管理を行うものとします。また、お客様は、商品本来の用法、能力に従ってこれを使用するものとします。これらに反した使用管理により、お客様や第三者に損害が生じた場合には、お客様の責任においてこれを処理するものとし、当社は一切の責任を負わないも のとします。

お客様の報告義務

お客様は下記について必ず報告してください。

  • レンタル商品の破損
  • レンタル商品の延長利用のご連絡
  • 盗難、紛失の連絡
  • 氏名、商号、住所、連絡先電話番号に変更があった場合

動作保証

  • 製品は配達・配送前に動作確認を行いますので、納品後、お客様による動作確認をお願いします。
  • 納品後、お客様にて接続を行うものとしますが、弊社もサポートを行い、フォロー致します。
  • 納品後、動作が正常でない場合は速やかに修理するか代替品の納入を行います。

本人確認

携帯電話不正利用防止法により以下の内容にて本人確認をさせて頂きます。

  • 登記事項証明書の提示
  • 契約担当者の本人確認(免許証等)
  • 会社に在籍していることの証明(郵便物、社員証、社員名簿等)

レンタル商品の故障・破損・滅失等

当社は、レンタル期間中にレンタル商品が、お客様の責任でない事由により故障・破損・滅失した場合、速やかに修理するか代替品の納入を行います。お客様に責任がある事由によりレンタル商品が故障・破損・滅失した場合は修理代金を頂きます。また、お客様の責任がある事由(盗難・火災を含む)によりレンタル商品が滅失あるいはその効用を 喪失した場合は、レンタル期間中のレンタル料全額に加え、損害賠償として当社が定めた基準により算出したその商品の代金を頂きます。

禁止事項

お客様は、レンタル商品を第三者に使用させたり、譲渡、質入れ、転貸、占有、移転等の処分をしてはいけません。また商品の改造、改装をしてはいけません。

納品予定日までのキャンセル

お客様はレンタル契約成立後、レンタル商品の納品予定日までの間、下記のキャンセル料を支払って契約をキャンセルすることができます。

  • 納品予定日の3日前までのキャンセル → 無料
  • 納品予定日の前日のキャンセル → レンタル料金の50%
  • 納品予定日当日(但し、納品されるまで)のキャンセル → レンタル料金の100%

契約の解除

お客様がレンタル契約に違反された場合、当社は、特段の通知、催告なしに契約を解除することができるものとします。この場合、お客様は直ちに商品を返還しなければなりません。お客様が、解除後もレンタル商品を返還されない場合は、返還までの期間、レンタル料金の1.2倍の金員を、使用相当損害金としてお支払い頂きます。

レンタル期間終了後のご返却

レンタル期間終了日までに弊社宛に発送ください(送料はお客様にてご負担となります)

利用期間延長の取り扱い

  • レンタル期間延長をご希望される場合は、レンタル期間満了1週間前までにお申しつけ下さい
  • レンタル期間延長に関しては最大3カ月とします
  • 延長料金は、レンタル料金に準じた額とし、延長する期間に応じて当社が算出した料金となります。

お客様が、レンタル期間を経過したにも関わらレンタル商品を返還されない場合、返還までの期間、レンタル料金の1.2倍の金員を使用相当損害金としてお支払い頂きます。当社が相当の期間を定めて催告したにも関わらず、お客様が催告期限までにレンタル商品を返還されなかった場合当社は、使用相当損害金に加え、レンタル商品の代価を請求できるものとします。